手付け金を支払うように言われたのですが、手付金って何ですか?

手付金とは、契約に際して支払う金銭で、契約後に解約したい場合(契約したが入居前にやはり契約をやめたい場合など)にこの手付金を放棄することにより、契約を解除できます。
また貸主の側からも同様に解約ができ、その場合は入居希望者からもらった手付金を返金し、それプラス手付金と同額の金銭を入居希望者へ払うことによって解約できるのです。

つまり手付金の2倍の金銭を払うことにより解約が可能となっています。

このようなことから、手付金は契約後の解約を防止する為の違約金としての性格を有すると言われています。

もし双方が契約を解除しない場合、この手付金は入居希望者が支払う契約金に充当されることになります